■在宅療養指導管理料
在宅療養指導管理料 |
点数 | 算定回数 | 別に算定できない処置・注射 ※は訪問診療時に算定できない処置・注射 |
同一月にあわせて算定できない行為 |
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退院前在宅療養指導管理料 |
120点 |
退院前 1回 |
・他の在宅療養指導管理料とあわせて算定可 ・ただし同一日には他の在宅療養指導管理料 は算定不可 |
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在宅自己注射指導管理料 ・注入器処方加算 ・注入器用注射針処方加算 (1)1型糖尿病、血友病等 (2)(1)以外 ・間歇注入シリンジポンプ使用加算 ・血糖自己測定指導加算:1型糖尿病患者以外 (月に概ね20回以上、40回以上、60回以上) ・血糖自己測定指導加算:1型糖尿病患者 (月に概ね20回以上、40回以上、 60回以上、80回以上) |
820点 300点 200点 130点 1,000点 400・580・860点 400・580・ 860・1,140点 |
月1回 |
外来受診時の皮下・筋肉内注� (当該指導管理料に係る薬剤に限る) 皮下・筋肉内注射※ 静脈内注射※ 点滴注射※ |
特定疾患療養指導料、老人慢性疾患生活指 導料、生活習慣病指導管理料(糖尿病を主病 とする場合のみ)、ウイルス疾患指導料、小児 特定疾患カウンセリング料、小児科療養指導料、てんかん指導料、難病外来指導管理料、皮膚科特定疾患指導管理料、慢性疼痛疾患管理料、小児悪性腫瘍患者指導管理料、痴呆患者在宅療養指導管理料、寝たきり老人訪問指導管理料、心身医学療法、他の在宅療養指導管理料※(退院前在宅療養指導管理料を除く) ※ただし加算は算定可 |
在宅自己腹膜灌流指導管理料 ・頻回指導管理の場合 ・紫外線殺菌器使用加算 ・自動腹膜灌流装置使用加算 |
3,800点 1,900点 360点 2,500点 |
月1回 月2回 月1回 月1回 |
人工腎臓又は腹膜灌流(連続携行 式腹膜灌流に限る)(薬剤料又は特 定保険医療材料料は別算定可) |
同上 ただし、生活習慣病指導管理料は算定可 |
在宅血液透析指導管理料 ・頻回指導管理の場合 初日~2カ月 2カ月超え ・透析液供給装置使用加算 |
3,800点 1,900点 1,900点 8,000点 |
月1回 月4回 月2回 月1回 |
人工腎臓 (薬剤料又は特定保険医療材料料は 別算定可) |
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在宅酸素療法指導管理料 ・酸素ボンベ使用加算 ・酸素濃縮装置使用加算 ・携帯用酸素ボンベ使用加算 ・液化酸素装置(設置型)使用加算 ・液化酸素装置(携帯型)使用加算 |
2,500点 3,950点 4,620点 880点 3,970点 880点 |
月1回 |
酸素吸入 酸素テント 間歇的陽圧吸入法 喀痰吸引 鼻マスク式補助換気法 |
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チアノーゼ型先天性心疾患患者 |
1,300点 |
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在宅中心静脈栄養法指導管理料 ・輸液セット使用加算 ・注入ポンプ使用加算 |
3,000点 2,000点 1,000点 |
月1回 |
中心静脈注射 静脈内注射※ 点滴注射※ |
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在宅成分栄養経管栄養法指導管理料 ・栄養管セット使用加算 ・注入ポンプ使用加算 |
2,500点 2,000点 1,000点 |
月1回 |
鼻腔栄養 | |
在宅自己導尿指導管理料 |
1,800点 |
月1回 |
導尿、膀胱洗浄 留置カテーテル設置 |
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・間歇導尿用ディスポーザブルカテーテル使用加算 |
600点 |
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在宅人工呼吸指導管理料 ・気管切開口を介した陽圧式人工呼吸器使用加算 ・鼻マスクもしくは顔マスクを介した人工呼吸器使用加算 ・陰圧式人工呼吸器使用加算 |
2,800点 6,840点 5,930点 3,000点 |
月1回 |
酸素吸入、酸素テント、間歇的陽圧吸 入法、喀痰吸引、鼻マスク式補助換気法、人工呼吸(これらに係る酸素代を除く) |
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在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料 ・経鼻的持続陽圧呼吸療法治療器使用加算 |
250点 1,210点 |
月1回 |
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在宅悪性腫瘍患者指導管理料 ・注入ポンプ使用加算 ・携帯型ディスポーザブル注入ポンプ使用加算 |
1,500点 1,000点 2,500点 |
月1回 |
皮下・筋肉内注射、静脈内注射、点滴 注射、中心静脈注射(当該指導料に 係る薬剤に限る) 皮下・筋肉内注射※、静脈内注射※、点滴注射※、中心静脈注射※ |
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在宅自己疼痛管理指導管理料 ・送信器使用加算 |
1,300点 600点 |
月1回 |
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在宅肺高血圧症患者指導管理料 ・携帯型精密輸液ポンプ使用加算 |
1,500点 10,000点 |
月1回 |
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在宅気管切開患者指導管理料 ・人工鼻使用加算 |
900点 1,500点 |
月1回 |
創傷処置(気管内ディスポーザブルカテーテル交換を含み、熱傷処置を除く)、喀痰吸引 | |
在宅寝たきり患者処置指導管理料 |
1,050点 |
月1回 |
創傷処置(気管内ディスポーザブルカテーテル交換を含み、熱傷処置を除く)、皮膚科軟膏処置、膀胱洗浄、留置カテーテル設置、導尿、鼻腔栄養、ストーマ処置、喀痰吸引、消炎鎮痛等処置 | 在宅時医学管理料 その他は、同上 |